短期滞在という在留資格について

久しぶりの投稿となりました。

ここ数日あわただしい日が続きましたが、そのうち短期滞在の在留資格にかかわるものがありました。

一つは短期滞在の在留期間更新、もう一つは短期滞在からの在留資格変更許可申請。

更新については、法務省の案内のページに以下のように書かれています。

※ 在留資格「短期滞在」に係る在留期間の更新は,原則として,人道上の真にやむをえない事情又はこれに相当する特別な事情がある場合に認められるものであり,例えば,病気治療をする必要がある場合などがこれに当たります。

変更許可申請については案内ページに以下のように書かれています。

審査基準
・申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく,出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活動のいずれかに該当し,かつ,在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があること。
・「短期滞在」の在留資格を有する者にあっては,上記に加えてやむを得ない特別の事情に基づくものであること。

可能性としては50%50%でしたが、入管で事情を理解していただき無事更新となりました。

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