学校書類にご注意ください
ブラジルがハーグ条約に加盟したことから、日本の書類の法的効力や事実の証明を行う場合は、いままでの公印認証&領事館認証という手続きから、アポスティーユ認証のみでOKとなりました。 という話は以前ご紹介致しました。
404 NOT FOUND | ほんだ行政書士事務所
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結婚手続きのため、戸籍謄本や出生届受理証明書などの公的書類にアポスティーユ認証を取り付けて、海外へ発送してほしい、というご依頼を数件頂きました。
Honda Office on Instagram: "#ブラジル がハーグ条約に加盟したことをうけて、日本の公的書類の認証方法が変わりました。
(旧)
#外務省 での #公印確認 →#ブラジル領事館 で認証 という流れからこれからは
(新)
#アポスティーユ認証 の一回のみ
で手続きが済むようになりました。
都内、神奈川県と大阪の公証役場では公証人の認証とアポスティーユ認証を1度に取ることもできるとのことです。
#apostilha #consularização #行政書士 #hondaoffice"
15 likes, 0 comments - honda_officejp on November 10, 2016: "#ブラジル がハーグ条約に加盟したことをうけて、日本の公的書類の認証方法が変わりました。(旧)#外務省 での #公印確...
サイトでは、以下のように案内がされていました。
私立学校の書類をブラジルで使われる場合は外務省で公印確認後領事認証が必要になります。
お気を付け下さい!
私立学校 が発行した書類です。公立の学校はアポスティーユではないかと思われる記載です。 認証をするまえに現地提出先がどちらの認証を求めているのかご確認をお願いします。
外務省の窓口では、公印認証を依頼する場合に
『ブラジルはアポスティーユ認証ですが?』と念押しされるので不安になります。
実際にどの認証が必要になっているのか、把握することが大切なようです。
こちらもご参考まで
<外務省>
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000548.html
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