ブラジルへの書類発送には気をつけましょう〜今年からルールが変わった模様

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今年の1月1日からブラジルの税関では海外から送られてくる
書類や商品等について、宛先が法人の場合には法人登録番号を、
個人の場合には身分証やパスポートの番号の記載が必要となり、
記載がない場合には税関での手続きが遅れたり通関が遅れたり、
場合によっては差し戻す手続きが取られている模様です。
まだ始まったばかりでどのように記載すれば良いのかいまいち分かりませんが、
ブラジルへ書類や商品を発送する場合には先方に確認するようにした方が良いようです。
詳しくは見ていませんがアメリカでも同様の手続きを導入したような報道をチラッと見かけました。
新しい制度が始まったばかりで色々と手探りな部分がありますが、
何か新しいことがわかったらこちらでもご案内したいと思います。

1) ブラジルは、税関検査に付される郵便物(書状及び葉書を除く。) について、通関料(現地で”Fee for Postal Dispatch”と呼称されるもの)を徴収する。
(2) 通常郵便物によりブラジルにあてて物品を送付する場合の条件については、
 (ア)留置とすることができない。税関告知書CN23には、郵便局の差出局名、差出人及び受取人の完全な住所氏名、内容品の種類、数量、価格、総重量及び正味重量を記載しなければならない。また、できる限り受取人の電話番号を記入しなければならない。名あて国では、郵便物をあて所に配達しないで30日間受取人の居住地所轄の郵便局に留め置き、その出局を待って交付することがあるから、差出人は、あらかじめ郵便物の発送につき受取人に通知しておくほうがよい。
 (イ) 法人又は企業が送る場合、又は内容品の価格が500米ドルを超える場合は、商業インボイスの副本を2通添付する。 
(3) 物品を包有する普通通常郵便物であって、税関及び安全に関する要請により追跡の対象となったものの郵便物の受取人から追加料金を徴収する。
(4) 物品包有の無記録小形包装物に添付する税関告知書CN22 にUPU標準に適合する「U」から始まる13桁の番号を符号化したバーコードが印字されていない場合には、当該郵便物は返送されることがある。

日本郵便のホームページも更新されていました。
取り急ぎ。

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