出生証明書と婚姻要件具備証明書

~転記は根気が必要です、という話とか~

久しぶりの更新になりました。

年が明けて少し経ったころから、ブラジルパスポート更新やら帰化のための国籍証明書やら、結婚のための出生証明書の取寄せなどの準備についてのお問い合わせが増えました。

おそらくこれから春に向けて新しい生活を始める、あるいは結婚をするという方が増えてくる関係で、毎年この時期に出生証明書や婚姻要件具備証明書に関するお問い合わせが増える前兆だと思っております。

是非こちらの記事をご参考を参照いただければと思います。

例えば婚姻要件具備証明書を準備するために必要となるブラジル政府発行の出生証明書ですが、特に日本で生まれたブラジル国籍の方は出生証明はブラジル本国に転記をしていない場合には取れません。
ご両親に出生届を本国に転記したかどうかについて確認されると良いと思います。特に出生証明書がこのようなフォーマットしかない方はまず転記をする必要があります。
(上部にToquio=在東京ブラジル総領事館発行/Nagoia=在名古屋ブラジル総領事館発行)

転記についてはこちらのサイトをご覧ください

証明書がブラジル政府の役場で発行できる場合は今はこのようなフォーマットで発行されます。

この場合には取得まで大体2週間程度で取れることが多いです。
よろしければこちらのページからご依頼をご検討いただければと思います。


 ブラジルパスポートについては、婚姻要件具備証明書や国籍証明書を申請するにあたって失効していると取れないケースが散見されるようになりました。
 

更新に際しては特に成人男性の場合兵役の登録義務の履行についても確認され、特にその辺りの手続きが終わってない場合にはパスポートの取得まで2~3ヶ月を要する場合がありますので、あらかじめ有効期限についても確認をしていただくのがよろしいかと思います。

特に選挙手続きはオンラインのみ、かつ、サイトは本国ブラジルの選挙管理委員会みたいなところのみなので、なかなか大変な作業かつ、手続き完了まで結構待たされたりします。


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