婚姻要件宣誓書の証人は不要になりました!

先日名古屋領事館の更新情報をお伝えしましたが、東京の領事館でも同じように証人が不要となりました。
※静岡県を管轄する「在浜松ブラジル総領事館」はいまのところ動きがありません※

いままでは、ブラジル国籍の方2名とともにブラジル領事館に行って婚姻要件宣誓書(独身証明とか、婚姻要件具備証明書とか言われる書類です)の申請・発行をしておりました。

これからは、申請者本人が必要書類をe-consularにアップロードして
領事館の事前チェックを受けまして、OKになると予約が取れるようになりますので
申請日を予約して、領事館に行く、という感じですね。

気を付けるのは
1.有効なパスポート
2.発行から6か月以内の出生証明書 が必要ということ。

パスポートが失効していても受け付けるという情報もありますので、失効しているかたは直接領事館に相談してみてください。
※更新してもすぐに結婚で姓が変わり、またパスポート申請をしなくてはならないという手間を理解してくれるようですが、それで入籍できるかはまた別問題です※

出生証明書はブラジルから取り寄せる必要があります。
日本生まれで、ブラジル本国に届け出ていない方は、転記の作業が必要になるのでご注意ください。

ひとまず、

ブラジル国籍の方の結婚に際して結構この手続きがやっかいですぐに入籍できない!という方が多かったので、一組でもそうやって困ってしまう方が減ることを願ってやみません。


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