独身証明(シングルマザーの育児給付など)

3年くらい前から、独身証明書が結婚・入籍以外の機会でも必要となるケースがあることをご相談を通じて知りました。

シングルマザー(あるいはシングルファザー)の方が、子供の養育給付手当などを申請する際に独身である(シングル)であることを証明するのに必要なんだそうです。

確かに、独身であることが支給の要件となるわけで、日本国籍者であれば戸籍から簡単に独身であることを証明すればよいわけですが、戸籍がないブラジル国籍の方に対しては
独身証明書の提出を求めるというわけですね。


入籍でも、養育手当の申請であっても、独身証明の申請に際して必要となる書類は変わりませんでしたが、最近になって、東京領事館では養育手当のために必要な独身証明のための手続きで「宣誓書」のフォームにご自身のサイン認証をするという方式でもできるようになりました。

ちなみに

名古屋・浜松は独身宣誓書のままです。

ブラジル側での離婚の手続きですが、元配偶者との間にお子さんがいない場合には、比較的簡単に手続きができます。(届出のみで可能になります)

お子さんがいる場合には、弁護士を介する必要がありますので総額40万円弱かかりますが
その手続きを経ることで育児給付金などを受け取ることができるようになりますので
初期の出費としては手痛いかもしれませんが、いずれ再婚するときなどにこの離婚手続きが終わっていなければならないので、手続きをすることをお勧めします。


コメント

error: このコンテンツのコピーは禁止されています
タイトルとURLをコピーしました