納税者番号(CPF)の登録が義務化へ

いまや納税者番号は、出生証明書・婚姻証明書などあらゆる書類や証明書に記載され、
この番号でブラジル国民は管理されているといっても過言ではないかもしれません。

管理というと大げさですが、とりあえず持っていないと不便極まりないということになりそうです。

2023年1月に法改正があり、2024年1月11日から施行されるということで、今のうちに
CPFは持っておきましょう。

日本人でも取れます。
赴任や旅行の予定があるひとは取っておくと便利でしょう。

オリンピックやワールドカップがあったときは、多くの方が申請したと思います。
コレがないと現地でのSIMが使えなかったりしたんですよね。


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