ブラジル総領事館で作る「委任状」

ブラジル領事館

8月はこの「委任状」のご依頼が、お問合せも含めてとても多くありました。

ご依頼の多くは、ブラジルで発生した相続の手続きについて、親族に手続きを任せるための委任状を作成するパターン。
あとは
出生証明書(全部事項証明)をブラジルで発行するための委任状を作成していただくパターンです。

「委任状」の違い~日本とブラジル~

『委任状』と聞くと、委任状にハンコを押して印鑑登録を添付して・・・という話を思う方も多いかもしれません。実際日本では、委任状という題名の用紙に委任する内容を作成し、署名するだけで出来上がりですね。
(今はハンコレスがだいぶ進んだので、捺印が不要だったりします)

一方のブラジルへ送る委任状については、ほとんどの場合はいわゆる「公正証書」の形式を取ります。

 公正証書とは、私人(個人又は会社その他の法人)からの嘱託により、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことです。
   公文書は、文書の成立について真正であるとの強い推定(形式的証明力)が働きます。公証人が当事者の嘱託により作成した文書には、公正の効力が生じ、反証のない限り、完全な証拠力を有しております。このように公正証書は、極めて強力な証拠力を有しております。

公正証書 | 日本公証人連合会
公証事務に関する疑問にお答えいたします。日本公証人連合会。

委任状の作りかた@ブラジル総領事館

まずはブラジルから委任する内容の文章を送ってもらいましょう。
この文章のことを「Minuta」と言います。

ブラジル総領事館ではケース別に例文を掲載していてそれを使うこともできます。

ブラジルのほうで必要な権限や委任する内容を具体的に指摘している場合もありますので、ブラジルの弁護士さんや親族の方などから送ってもらうことをお勧めします。

続いて委任者と受任者の個人情報を取り寄せます。

情報が揃ったら、ブラジル総領事館のオンライン申請システムe-consularから申請をします。
領事館での事前審査が完了したら、領事館へ行く日の予約ができるようになります。

最近はオンライン化が進んできて、作成した委任状をブラジルまで送らなくても手続きが済む、という話も聞きます。そのあたりも委任状を必要としているブラジル側のリクエストに応えてあげるのが良いかと思います。

ちなみに ~送料~

国際郵便EMSでブラジルに書類1枚を送るための費用は、いまのところ3,600円でーす!


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