ブラジル総領事館で作る「委任状」

ブラジル領事館

8月はこの「委任状」のご依頼が、お問合せも含めてとても多くありました。

ご依頼の多くは、ブラジルで発生した相続の手続きについて、親族に手続きを任せるための委任状を作成するパターン。
あとは
出生証明書(全部事項証明)をブラジルで発行するための委任状を作成していただくパターンです。

「委任状」の違い~日本とブラジル~

『委任状』と聞くと、委任状にハンコを押して印鑑登録を添付して・・・という話を思う方も多いかもしれません。実際日本では、委任状という題名の用紙に委任する内容を作成し、署名するだけで出来上がりですね。
(今はハンコレスがだいぶ進んだので、捺印が不要だったりします)

一方のブラジルへ送る委任状については、ほとんどの場合はいわゆる「公正証書」の形式を取ります。

 公正証書とは、私人(個人又は会社その他の法人)からの嘱託により、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことです。
   公文書は、文書の成立について真正であるとの強い推定(形式的証明力)が働きます。公証人が当事者の嘱託により作成した文書には、公正の効力が生じ、反証のない限り、完全な証拠力を有しております。このように公正証書は、極めて強力な証拠力を有しております。

公正証書 | 日本公証人連合会
公証事務に関する疑問にお答えいたします。日本公証人連合会。

ブラジル総領事館での委任状の作り方

ブラジルで誰かに手続きを任せたい場合、ブラジル総領事館を通して「委任状(Procuração)」を作成する必要があります。
ここでは、その手順をわかりやすくご紹介します。


1. Minuta(ミヌータ)を用意する

まず、ブラジル側(依頼者)から委任内容を記載した文書を送ってもらいましょう。
この文書は「Minuta(ミヌータ)」と呼ばれ、委任状の原案となります。

Minutaはこうして準備します:

  • ブラジル総領事館のサイトには、ケース別の例文が掲載されていることがあります。それを参考にするのもOK。
  • 内容が複雑な場合や、正確さが求められる手続きであれば、ブラジルの弁護士や書類作成の専門家に依頼するのがおすすめです。

2. 委任者・受任者の情報を提出する

Minutaが準備できたら、次に委任者(あなた)と受任者(相手)の個人情報を提出します。
情報の記載漏れがあると手続きが止まってしまうので、しっかり確認しましょう。


3. e-consular(オンライン申請システム)で手続き

すべての情報が揃ったら、ブラジル総領事館のオンライン申請システム「e-consular」から申請を行います。

申請が承認されると、領事館での予約が可能になります。
あらかじめ必要書類を確認し、予約日に忘れず持参しましょう。


4. 委任状の郵送が不要なケースも

最近ではオンライン対応が進んでおり、作成した委任状をブラジルへ郵送せずに手続きを完了できる場合もあります。

ただし、相手方や機関によっては、原本の提出を求められることもあるので、ブラジル側の指示に従って対応するのが安心です。


まとめ

ブラジル総領事館を通じて委任状を作成する流れは、以下のとおりです:

  1. Minuta(委任内容)を準備
  2. 委任者・受任者の情報を提出
  3. e-consularでオンライン申請
  4. 領事館で手続きを完了(必要に応じて原本の郵送)

ちなみに ~送料~

国際郵便EMSでブラジルに書類1枚を送るための費用は、いまのところ3,600円でーす!


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