以前、ブラジル領事館で『婚姻要件宣誓書』を取るための必要書類だった「出生証明書」が、今までのものから、『全部事項証明書(Inteiro Teor)でないとダメになりました~
という記事を書きました。
Inteiro Teorとは https://honda-office.info/officeblog/2023/10/12/inteiro-teor/
変更があってから何件か出生証明書の全部事項証明書の手配のご依頼をいただきまして、取得できたものもあれば、未だ取得に至っていないケースもあります。
通常の出生証明書よりも内容が細かくプライバシーにかかわる要素がある、というのが理由で、発行する役場によって必要書類や条件が異なっている場合があります。
現地で対応してくれているパートナーも困惑しております。
申請書や依頼メールで発行してくれた役場がある一方で、ある役場では
『領事館で委任状を作成し、パスポートのコピー認証の原本とそれぞれを添えて原本を提出して下さい』と言われる役場もありました。(これが一番厳しいパターンだと思われます)
そのため、
出生証明書の全部事項証明書(Inteiro Teor)のご依頼については、期間や必要書類については事前のご案内が難しく、まずは「依頼してみないとわからない」というのが現状です。
そのあたりの諸事情をご理解いただいたうえでご相談、ご依頼いただければと思います。
2024年末の時点では
・サンパウロ市第1登記役場
・サンベルナルド・ド・カンポ市第1登記役場
・ポルトアレグレ市登記役場
の3か所において、委任状を求められました。
それ以外の登記役場では基本的には発行申請から5日で発行されております。
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