ブラジル人が日本で日本人と結婚する場合
★東京・五反田にあるブラジル領事館にて婚姻登録をすることを前提にしております。
そのため、在東京ブラジル総領事館の管轄地である方々が対象となります。
※西日本を管轄する在名古屋ブラジル領事館管轄の場合とは若干異なる可能性がありますのでご注意下さい。
① 日本の市役所に提出する『婚姻要件具備証明書』にあたる身分証明書をブラジル領事館で手配します。
(ブラジル人配偶者の手続き)
役所によっては国籍証明書などを要求するところもありますので、事前に必要書類についてご確認ください。
1.婚姻要件具備証明書(Atestado de estado civil) を手配します。
http://cgtoquio.itamaraty.gov.br/pt-br/informacoes_sobre_declaracao_consular_de_estado_civil.xml
手配にあたり必要となる書類を記入します。
書類には、2人の証人* の署名が必要になります。
*証人は書類提出時に領事館に同行する必要があり、どうしても同行できない場合は公証役場での手続きも必要になります。
証人は原則としてブラジル人ですが、日本人でも可能です。
配偶者となるブラジル人は、証人2名と共に領事館へ書類を提出し、身分証明書を受け取ります。
2 結婚の意志を有する夫婦が、日本の役所へ婚姻届を提出します。
この際、婚姻要件具備証明書や出生証明書、独身証明書等の訳文が必要になる場合があります。
必要でしたら是非ご相談下さい。
受理されれば、ひとまず日本側での婚姻手続きは完了となります。
領事館で婚姻を登録する際に
1.婚姻受理証明書
2.婚姻届出記載事項証明書添付書類の写し付き
が必要になるので、余分に手配しておきましょう。
*配偶者となる外国人のビザについては別途ご相談下さい。
②.ブラジル領事館へ婚姻届受理証明書等を持って行き、正式に結婚したことを登録する。
婚姻登録の手続: http://www.consbrasil.org/index.php/servicos-consulares/casamento/registrocasamento
婚姻登録申請書に必要事項を記入
その他の必要書類と共にブラジル領事館へ提出。戸籍謄本や婚姻届受理証明書等日本語の書類については翻訳が必要です。また、このとき夫婦となる2人の領事館出頭が必要です。
以上がおおまかな流れとなります。
領事館で直接結婚手続きを行う
ブラジル人同士が行う場合の方がケースとしては多いです。
日本の役所へ婚姻届をせず、領事館に婚姻の意思があることを当事者が出頭して宣誓し、
2週間ほど領事館内の掲示板にて異議を唱える方が出てこないか審査します。
一定期間異議を唱える方が出てこない場合、当事者2名と証人2名の計4名にて
領事館に再度出頭し、書類の確認、署名をして領事館内3階にある特別ルームにて
形式上の結婚式を執り行い、晴れて婚姻が成立となります。
その後の家族滞在査証への切替等、お気軽にお問い合わせください。