日本国籍×ブラジル国籍
非常に多くの方が検索をし、当HPに来られているようですので、最近のケースも踏まえたブラジル国籍者との婚姻手続きについて、ご説明します。
1.まずは婚姻届先となる日本の役所へ必要書類の問合せをする
ネット検索やほかの方の情報をもとに必要書類を揃えても、役所によっては受け付けてくれない可能性があります。
まずは担当窓口に必要書類について問い合わせましょう。
窓口へ行ければよいですが、時間がなければ電話やメールで問い合わせましょう。
返答をメールでもらうようにすれば間違いないですし、万が一受理に難色を示されても
「役所の言われた通りに揃えました」と、こちらに非がないこともアピールできるかもしれません。
応対してくれた職員の方の名前もメモしておくと良いですよ
初婚の方は出生証明書と婚姻要件具備証明を手配する
市役所の担当窓口にはおそらく法務省などから通達が来ていると思われますが、大半の市役所では
領事館発行の「婚姻要件具備証明書」、もしくは「独身証明」を持参するよう言われております。
以前は出生証明書の備考欄に婚姻の追記がなければ独身が証明できるということもあったようですが、
現在では領事館が発行する独身宣誓書を持参するよう求める役所がほとんどです。
独身宣誓書、あるいは『婚姻要件具備証明書』などともいわれますが、
※最近は「婚姻要件宣誓書」とも表記されるようです 2022年追記※
この書類の発行に際しては、独身者であれば出生証明書、離婚歴のある方は
前婚者との離婚成立が記載された婚姻証明書の原本(それぞれ発行から6か月以内)が必要です。
2.必要書類を揃え、婚姻届を記載して市役所へ提出
必要書類を揃えたら市役所の担当窓口へ書類を提出します。
その時に問合せをした時のメモ書きがあるといいと思います。できれば担当者とか、やり取りをした日付が
あると市役所内でもわかりやすいでしょう。
ポルトガル語で書かれた出生証明書の日本語訳については、役所によって求めるところと求めていないところがあるようです。
弊所でも翻訳は承っております。
数多くの業者がおりますが、あまり安すぎるところは信頼できないかもしれません。
以前婚姻後のビザ手続きをした方が持参された、とあるブラジル人が多く住む町の
「書類屋さん」が訳された日本語の文章が間違っており、原本と訳文の整合性が
取れず困った事態になりました。
3.日本側では婚姻成立、ではブラジル側ではどうする?
日本の役所に婚姻届を提出すれば、日本の法律では夫婦として成立しています。
ですが、ブラジル国籍者の方ではまだ婚姻が成立していないことになります。
これからもずっと日本で生活するのであればあまり気にしなくても良いかもしれませんが
人生どうなるかわかりません。ブラジル国にも婚姻が成立した旨を報告し、届出をしましょう。
管轄区域によって東京か名古屋か、出頭する領事館が異なります。
必要書類も若干異なるかもしれませんので確認してから行きましょう。
名古屋領事館で婚姻登録をする場合 新しいウィンドウで領事館サイトが開きます
4.晴れて夫婦です
末永く、お幸せに・・・
ですが、永住ビザや帰化申請をいずれ検討されるのであれば、日本の法令順守はもちろんのこと、
納税や社会保険の納付といった日々の支払には十分にお気を付け下さい。
おまけ
必要書類について
東京領事館における婚姻要件具備証明書の必要書類です。ご参考まで
なお、弊所でのサポートをご希望される場合はお問合せよりご一報ください。
原則としてすべての手続きには領事館への出頭が必要です。
1.申請書(署名は領事館にて行う)
2.パスポート原本の提示
3.在留カードもしくは住民票の提示
4.証人2名のパスポート、もしくはブラジルの身分証明書原本
5.以下書類のうち1点の提示
独身の場合:発行から6か月以内の出生証明書
離婚者の場合:発行から6か月以内の婚姻証明書、備考欄に前婚の離婚成立日が必要
未亡人の場合:前の配偶者の死亡を証明する書類(死亡証明、もしくは婚姻証明書に追記されたもの)
6.配偶者となる人の身分証明書
7.証人 (成年の証人2名の同行) 同行できない、あるいは日本人の場合は公証役場にて署名認証が必要
8.領事館手数料
ブラジル領事館へ婚姻届をする場合の必要書類
1.申請書
2.婚姻受理証明書 (原本+コピー)
3.婚姻届出記載事項証明書添付書類の写し付き (原本+コピー)
4.婚前契約があればその原本+コピー
5.領事館手数料
6.ブラジル国籍者のパスポート、もしくは身分証明書 原本+コピー
7.出生証明書原本とコピー(発行から6か月以内のもの)
8.ブラジル人の相手となる配偶者の身分証明書と出生証明書
パスポート、免許証等と戸籍謄本(発行から3か月以内のもの)