先日、お客様の婚姻に立ち会わせて頂きました。
五反田にあるブラジル領事館にて、無事婚姻を済ませられました。
ブラジル人同士が結婚する場合は
1.市役所で婚姻届を出したのち、ブラジル領事館にも届出をして登録
2.直接ブラジル領事館にて婚姻手続をする
の二通りありますが、ブラジル人同士の婚姻の場合は1.だとまず
婚姻要件具備証明書の手配から始めなければならず、時間がかかります。
そのため、このご夫妻からご相談を頂き、2.のパターンのお手伝いを
させていただきました。
さて、
結婚が済んだら在留資格(ビザ)の手続きが待っています。
今までは単身のビザでしたが、結婚することにより~の配偶者、あるいは
家族滞在といったビザへと在留資格変更許可申請をすることになります。
結婚=配偶者ビザ ということにはなりません。
交際期間が短かったり、そのほか疑義があるばあいはたとえ真正の婚姻であっても
配偶者のビザが下りないことがありますので、ご注意下さい。