2015-04-262019-10-03在留期間の更新手続 お知らせ ブラジル関係 行政書士 投稿者: Honda Office 更新は、6か月以上の在留期限をもっている場合、 期限が切れる3か月前から可能です 在留資格が切れる前に、早めに手続きを始めましょう。 在留期限が切れたまま日本に滞在し続けると不法滞在となり 強制送還などの対象になりかねませんし、今後の永住や帰化といった 申請にも影響がでてしまいます。 必要書類一覧へ ガイドライン~入管