2015-04-262019-10-03在留資格の変更手続 BLOG お知らせ 投稿者: Honda Office 在留資格を持って在留する外国人は、各在留資格ごとに定められた範囲の活動を行うことが できると定められています。 その活動が他の在留資格に該当する場合は資格の変更をする必要があります。 たとえば、留学生が就職した場合には「技術・人文知識・国際業務」等就労可能な在留資格に 変更することが必要です。 短期査証で来日し、プロテストを受けていた選手がプロテストに合格し、プロ契約をチームと結んだ場合には 興行への切替申請が必要になります。