米ビザ、数千件遅れ 日本、発給障害で影響:朝日新聞デジタル http://www.asahi.com/articles/DA3S11818462.html
先般ブラジル人の米国留学査証を申請しましたが、2週間経っても発給されない理由は
以上のことからのようでした。
米国査証に限らず、査証の申請や更新などの手続きは早めに行いましょう。
ちなみに外国人登録の在留カードへの切替も迫っているのでご注意くださいね。
「外国人登録証明書」が在留カードとみなされる期間
施行日(2012年(平成24年)7月9日)の時点において外国人の方が有する在留資格及びその年齢により,
外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間は次のようになります。
その期間が外国人登録証明書に記載されている次回確認申請期間よりも短い場合がありますのでご注意ください。
永住者
16歳以上の方 | 2015年(平成27年)7月8日まで |
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16歳未満の方 | 2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
特定活動 ※
※特定研究活動等により「5年」の在留期間を付与されている者に限ります。
16歳以上の方 | 在留期間の満了日又は2015年(平成27年)7月8日のいずれか早い日まで |
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16歳未満の方 | 在留期間の満了日,2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日の いずれか早い日まで |
それ以外の在留資格
16歳以上の方 | 在留期間の満了日 |
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16歳未満の方 | 在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで |