弊所のお付き合いの都合、ブラジル人同士の結婚のご依頼やご相談を受けております。
ネットなどで情報を探すと法務局のサイトも出てきますが、多少情報が異なっているようなので
追記的にご案内させていただきます。
東京法務局のサイトでは以下のようにあります。
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/QandA/all/q5.html
ブラジル人につきましては,本国の出生登録地が発行する「出生証明書」(発行後6か月以内のもの),婚姻に障害がないことを証人2名が宣言した「宣誓書」に在日ブラジル大使館が認証(証明)したもの及びそれぞれの日本語の翻訳文を御用意いただくことになります。
まず、認証をするのは在日ブラジル大使館ではなく、「領事館」です。
東京の五反田、そして浜松、名古屋の三か所にあります。
それぞれの領事館で「婚姻要件具備証明書」の発行を依頼しますが、この書類を
発行してもらうために6か月以内に発行された出生証明書が必要です。
*婚姻要件具備証明書は実際直訳で「身分宣誓書=Declaracao de Estado Civil」という感じです。
この書類にはポルトガル語と日本語が併記されているので翻訳は不要ですが
出生証明書や過去の婚姻証明書(離婚の記載があるもの)の翻訳が必要です。
翻訳は是非ご依頼ください。