在留資格(ビザ)には、「配偶者」としてのカテゴリーがあり、
日本人の配偶者であったり、永住者の配偶者、あるいは定住者など
色々あります。
偽装結婚と言われる類のものは、ほとんどこの配偶者としてのビザを
取得する目的ために結婚をするのですが、それ故に入管や私たち行政書士も
少なからずそうであるかないかを見極めなければなりません。
結婚は、まず、当事者の意思があり、法的な不適格な条件がないという必要があります。
また、日本国憲法は
「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを
基本として、相互の協力により、維持されなければならない」
と規定しています。
婚姻意思が存在しない婚姻は無効になりますから、「配偶者」としてのビザを
受けることもう当然できません。
残念ながら交際から短期間での結婚や年齢差の結婚などは偽装結婚を疑われがちです。
故に、恥ずかしいかもしれませんが、出会った経緯、付き合いの中身、初めての
男女関係を持った日、場所、交際内容など日々の記録を赤裸々に、かつ克明に記録し
入管に説明する必要があります。
マジメに付き合い、結婚をし、これからの人生を二人で真面目に歩んでいこうと
思う二人であれば、こういうことも苦ではないのかもしれません。
知り合いでも多くの国際結婚カップルが居ますが、そういうマジメに家庭を築いていこうと
する二人のために、これからも力になることができればな と思うことがあった11月でした。