出生証明書の転記について -transcrição-

ブラジル政府発行の出生証明書の第2版(2a-via:セグンダヴィア)を

手配しなければいけないのにどうしていいかわからない、そんな方が

このページにたどり着いているかと思います。

きっと帰化申請あるいは結婚に際し独身証明書(婚姻要件具備証明書)を

市役所から求められ、それを領事館で発行してもらうのにまずは

出生証明書が必要になった! そんな場合なんだと思います。

出生証明書の取寄せ代行についてはこちらをご覧ください。

領事館発行の出生証明書と転記について

ブラジル国籍者の子供が日本で生まれ、ご両親がその子供の出生を領事館に

届け出るとブラジル領事館によって出生証明書が作成されます。

東京、あるいは名古屋、場合によっては浜松の領事館になります。

領事館が発行する出生証明書は、あくまで仮の出生証明書であり、ブラジル本国に

『転記』を行わないとブラジル国内での法的な効力を得ることができません。

ブラジルで法的効力を持たせるには、領事館で発行された出生証明書をブラジルの居住地に最も近い第一登記役場(Cartório do 1º Ofício de Registro Civil)へ転記しなければならない。ブラジルに居住地がない場合は連邦直轄区の第一登記役場(Cartório do 1º Ofício de Registro Civil do Distrito Federal)へ転記しなければならない。

在東京ブラジル総領事館HPより引用:http://cgtoquio.itamaraty.gov.br/ja/rrrr_(nascimento).xml

子供の出生ののち、この「転記」の作業を行っていないと、婚姻要件具備証明書に

必要となる「ブラジル政府発行の出生証明書の第2版」を発行することができません。

在東京ブラジル領事館の場合

http://cgtoquio.itamaraty.gov.br/ja/rrrrrrrrr_(declaracao_de_estado_civil).xml

申請者の婚姻状況を証明する6ヶ月以内に発行されたブラジルの書類
(原本とそのコピー)

‐未婚者(solteiro(a))の場合:6ヶ月以内にブラジルで再発行された出生証明書 (2 via da certidão de nascimento com menos de seis (6) meses de expedição por cartório de registro civil no Brasil)

在名古屋ブラジル領事館場合

http://nagoia.itamaraty.gov.br/ja/__rrrrrrr__.xml

*在外公館で発行された証明書(出生、婚姻、死亡など)を提出する場合は、事前にブラジルの第一登記所(Cartório do 1º Ofício)にそれらの証明書を転記する必要があります。また備考欄に記載事項がある場合、「備考欄に記載事項あり」と記載されているのみでなく、その記載事項すべての内容が明記されている必要があります。

転記をするには

https://honda-office.info/works/tenki/

専用ページを作りましたので、ぜひご覧ください!

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