婚姻要件具備証明書
~日本人が証人になるには

婚姻関係の手続きについて、情報が少ないのでご提供です。

ブラジル領事館で
『婚姻要件具備証明書を取りたい』

けれども

『ブラジル国籍の友人なんていないし、証人二人も来れないよ』

って場合の話になります。

日本生まれ、日本育ちでなぜか国籍だけブラジルなんだよね、という方が

マジョリティになりつつある最近の事情かもしれません。

余談ですが、そんな方には帰化をお勧めします。

で、

何をすべきかと申しますと、公証役場にて公証人の面前認証を取り付ける!

ということになります。

今までの数多くのお問合せから、手続きをご紹介しますと

面前認証=

申請書のサインを公証人の目の前で行う。これにより、公証人は
間違いなく、本人が私の目の前でサインをしました、間違いないです!
と証明してくださいます。

公証役場には、事前に書類の内容や必要な手続き(面前認証)、訪問日時について事前に連絡しておけばスムーズに対応していただけます。
地方では公証人の方が遺言の手続きなどでいないこともあり、対応できる日が限られていることも多いようなので、事前連絡をしましょう。

手順のイメージ

1.婚姻要件具備証明書の申請書をプリントアウト
*東京管轄、名古屋管轄を確認しましょう。

2.申請書の下段に証人2名がサインする欄があります。 上段は申請人(ブラジル国籍者)の必要事項記入欄です。

3.証人のデータを記入します。身分証欄にはパスポート、あるいは免許の番号が理想のようです。 免許は住所も確認できるので、そっちのほうが良いかもです。

4.公証役場に連絡をしましょう。 
自宅や職場の最寄りの公証役場など、どこでも大丈夫です。

5.公証役場へ、証人2名を連れていきます。

その際に身分証が必要になりますね。
私が手続きした時は、申請人(ブラジル国籍者)は帯同しませんでしたが行けるのであれば一緒に行ったほうが良いでしょう。
証明をする内容は、その申請人が『独身であり、重婚でないので結婚することができる状態にありますよ』ということです。
公証人の手数料は私文書5,500円+外国語文章のため+6,000円で11,500円だと思います。予約等をする際に事前に費用についても確認することをお勧めします。

6.公証人の認証が済んだら、その申請書をもって領事館へ行きましょう。

※現在はオンライン申請サイトe-consularから事前に書類をアップロードなどをして、予約をしてからでなければ領事館へ行っても追い返されてしまいますよ※

この手続きはあくまで「領事館にブラジル国籍の証人を連れていくことができない」場合の代替策です。 
ブラジルパスポートを保有する人2名の知り合いの協力を得ることができるのであればそのほうが良いと思いますが、日程調整をしたり、ドタキャンされて旅費がパーになるのであれば信頼できる友人と最寄りの公証役場に行ってしまったほうが結果的には安く手間も少なくて良いと思いますし、私はおすすめしています。

2020年6月8日
以下の動画を追加しました。
https://youtu.be/-NvIhVmZ7xQ

ザクッとした書き方でしたら、お分かりにならないことがあればお問合せより
ご連絡ください。 初回相談は無料です。

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