査証発給四原則

先日あった勉強会より、改めて基本に立ち返ることの重要さを感じました。

申請書類、あるいは理由書も大切ですが、それ以前に査証が発給されるための

前提である「査証発給の原則」に当てはまっているか、気を付けなければならない。

 

~査証発給4原則~

原則として、ビザ申請者が以下の要件をすべて満たしビザ発給が適当と判断される場合にビザの発給が行われる。

(1)申請人が有効な旅券を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。

(2)申請に係る提出書類が適正なものであること。

(3)申請人が日本において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法

(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)に定める在留資格及び在留期間に適合すること。

(4)申請人が入管法第5条第1項(※)各号のいずれにも該当しないこと。

 

※入管法第5条第1項※
第五条  次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

一  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)に定める一類感染症、

二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第七条 の規定に基づき、政令で定めるところにより、

同法第十九条 又は第二十条 の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条 (同法第七条 において準用する場合を含む。)の

規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は

新感染症の所見がある者

二  精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者で、本邦におけるその活動又は

行動を補助する者として法務省令で定めるものが随伴しないもの

三  貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者

四  日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。

ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。

五  麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられた

ことのある者

五の二

国際的規模若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会若しくは国際的規模で開催される会議(以下「国際競技会等」という。)の

経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物

その他の物を損壊したことにより、日本国若しくは日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられ、又は出入国管理及び

難民認定法の規定により本邦からの退去を強制され、若しくは日本国以外の国の法令の規定によりその国から退去させられた者で

あつて、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、

当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法

(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあつては、区)の区域内若しくはその近傍の

不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を

損壊するおそれのあるもの

 

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