婚姻要件宣誓書

在名古屋のブラジル領事館に提出する婚姻要件宣誓書の手配をしていました。

名古屋の領事館は東京とは異なり、領事館で直接結婚することができず、まず日本の

役所で結婚したのち、その婚姻届受理証明書等の必要書類を提出して晴れて

ブラジル側でも夫婦となります。

その日本の役所で結婚手続をする際に、当事者が結婚するための要件を備えていますよ~と

提出する証明書が「婚姻要件宣誓書」です。

具体的には独身で前婚がない、とか、離婚が正式に成立しており結婚できる状態にあります、と

領事館が証明するものであり、市役所では婚姻届提出の際に求めています。

 

証人も名古屋へ行く必要がある

 

この宣誓書には、事実であることを宣誓する証人が必要ですが、その証人も名古屋領事館へ

行く必要があります。

証人は二名必要で、名古屋近辺に友人がいればいいですが、いない場合などは移動交通費が

倍かかったり日程調整をしたりと大変なことが多いです。

 

そんな時は地元の公証役場にて、「面前認証」というものを利用してください。

領事館の案内にもありますが、公証役場で面前認証をすることで、証人は名古屋の領事館まで帯同する

必要がなくなります。

とはいえ公証役場で認証した場合2万円強かかります。

手間や交通費、拘束時間などを考慮して、どちらにするか検討されてみてください。

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