帰化後の手続き(国籍選択届)

先日、申請して審査が続いていた帰化申請が一斉に許可になりました。

それぞれ別の法務局で、別の日だったので偶然が重なり

同一の日に許可になり、驚きました。

改めまして、おめでとうございます!

さて、

帰化が許可になったらそれはまた、嬉しくも慌ただしい日々が始まります。

役所に行って戸籍を作ったり、姓が変わったらいろいろな名義変更の手続きなど

何気に多くの手続きが待っています。

銀行やらクレカやら、免許やらそれはもう大変みたいです。

で、
役所で戸籍を作った際に、元がブラジル国籍など、日本への帰化によっても
自動的に元の国籍を失わない国の方々に対しては「国籍選択届」も
出すように言われます。
重国籍にはなりますが、日本の国籍を有し、他の国籍は放棄します、という旨の
宣誓を行います。
これは、帰化申請の際にも同様の宣誓をしており、他の国籍を放棄するという条件のもの
帰化が許可されていますから、気をつけてくださいね

様式は全国同じです。 ⇒こちら

帰化をした日から2年以内に届け出る必要がありますので
最初に戸籍を作成するときなどに出すようにしましょう。

ではでは

メリークリスマス


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