ややこしや公印認証・アポスティーユ認証・領事館認証

学校書類にご注意ください

ブラジルがハーグ条約に加盟したことから、
日本の書類の法的効力や事実の証明を行う場合は、
いままでの公印認証&領事館認証という手続きから、
アポスティーユ認証のみでOKとなりました。 

という話は以前ご紹介致しました。

結婚手続きのため、戸籍謄本や出生届受理証明書などの
公的書類にアポスティーユ認証を取り付けて、
海外へ発送してほしい、というご依頼を数件頂きました。

 サイトでは、以下のように案内がされていました。

 私立学校の書類認証 私立学校の書類をブラジルで使われる場合は外務省で公印確認後領事認証が必要になります。

お気を付け下さい! 私立学校 が発行した書類です。

公立の学校はアポスティーユではないかと思われる記載です。

 認証をするまえに現地提出先がどちらの認証を
求めているのかご確認をお願いします。

外務省の窓口では、公印認証を依頼する場合に
『ブラジルはアポスティーユ認証ですが?』と念押しされるので
不安になります。

実際にどの認証が必要になっているのか、把握することが大切なようです。

  こちらもご参考まで

<外務省> http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000548.html


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