- お問い合わせが多いので、問合せのうえでまとめてみました。
- ブラジル国内では新規のビザ発行はストップされているので、
新規での入国できません。 - ただし、在留カードを持っている方が、感染拡大前に出国している場合には
特段の事情があれば入国できる模様です。
特段の事情があるか、の具体例。詳しくは法務省の公式案内を
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否の措置に関し,
http://www.moj.go.jp/content/001321919.pdf
個別の事情に応じて特段の事情があるものとして再入国を許可する
ことのある具体的な事例
人道上の配慮 が一つの目安になると思います。
滞在先の国・地域が上陸拒否の対象地域となる前に当該地域に
再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国した外国人
例えば
○ 日本に家族が滞在しており,家族が分離された状態にある。
○ 日本の教育機関に在籍する子供を同伴して出国しており,当該子供が通学でき
ない状況にある。 等
ブラジルが上陸拒否のリストに入ったのは4月3日午前0時からです
なので
●4月3日よりも前 に
●再入国許可で出国 し
●日本に残した家族がいる
子供の学校がある、病院などの予約がある、といった事情があり
上陸時に発熱症状などがなく、事情を説明できる資料等があれば入国できるそうです。
家族であれば住民票のコピー、家族の在留カードの写しと連絡先、事情を説明する文章。
ちなみに、
空港で行うのは「上陸審判」なので、そこで上陸拒否される可能性もゼロでは
ありません。
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