国籍証明書が取れません、という相談から
ブラジルの国籍証明書がとれません、とお困りの方からの相談をいただきました。
日本で生まれたブラジル国籍の方が帰化をする時などに必要な、領事館が発行する国籍証明書についての問題です。
ワタシもブラジル国籍の親から生まれた子は、ブラジル国籍となるのは当たり前で、申請すれば当然ブラジル国籍であることを証明する「国籍証明書」の取得ができると思っておりました。
ですが、まれにそうではない、というケースに出会いました。
しかも2件続けて起きました。 偶然ですね。
国籍の選択についての規定が出生証明書に記載されていた
では、なぜ、ブラジル国籍でパスポートも持っているような方がブラジル国籍の証明書を取ることができなかったのか、についてですが、それにはブラジル領事館にて出生登録をした際の、特にその時期の憲法や法令に問題(というか規定)があったからです。
具体的には、以下の一文(あるいはこれに類似)がある場合には、ブラジル本国にて、ワタシはブラジル国籍ですと言う宣誓を行う必要がありました。
“aquisicao de nacionalidade brasileira depende de opção a qualquer tempo perante juizo federal competente. “
日本の国籍留保に似た感じですね。つまり、潜在的にはブラジル国籍ではあるが、海外で出生した場合などに、他国の国籍を選択しブラジル国籍は選択しない、と言うケースを想定しているものと思われます。
本国ブラジルで手続きしてから、国籍証明書を申請しました
ブラジルサイドと何度か確認し、現地の役場にて国籍選択の手続きと、ブラジル国籍者である旨の記載を行い、新しい出生証明書を取り寄せて無事手続きが完了しました。
今までブラジル国籍として、在留カードやブラジルパスポートを持っていたにもかかわらず、国籍証明書が取れない、とお困りの方が偶然この記事を読まれましたら是非お問合せください。
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