突如の知らせ、というか、知らせもないまま気づきました。
ブラジル総領事館で婚姻要件具備証明書(婚姻要件宣誓書、独身宣誓書とも言うようです)を申請する場合、つい最近までは「出生証明書(発行から6か月以内)」が必要でしたが、今後は「出生証明書-Inteiro Teor」が必要になりました。
出生証明書 -ブラジルの登記役場 “Inteiro Teor”(Cartório de Registro Civil)により、6カ月以内に再発行されたもののみ有効です。
在東京ブラジル総領事館のサイトから引用しました 2023年10月12日
※登記役場は Cartório de Registro Civilと言います※
Inteiro Teorとは
ブラジルで発行する「出生証明書」には2種類あります。
通常弊所がブラジルから取寄せる「出生証明書」は出生に関する登録情報が簡略化され、定められたフォーマットに情報を埋め込んだものになります。

こんな形式が出生証明書です。
さて、
Inteiro Teorは、この出生証明書の届出を役場(cartorio)に届出たとき、
「届けに来た人が、どのような書類を持ってきたか」などについて詳細が「文章で」記載されたものがInteiro Teorということになっています。
日本の市役所で発行される「記載事項証明書」が近いと思います。
以下がサンプルです。

詳細が記載されているためなのか、取得はちょっと大変です。
また、詳細に記載されているので、和訳も大変だったりします。
取得に際しては、通常の出生証明書よりも発行に時間がかかり、実費も多少高くなるようです。
これから結婚・入籍を考えている方は、発行すべき証明書がどのような書類なのか気を付けてご準備ください。