【まとめ】ブラジル国籍者との結婚について

【2018年11月29日更新】

毎週1,2件くらい、お付き合いしているブラジル人の方との結婚に関して困っていて

教えてください~ という問合せが後を絶ったなかったのでいつか更新しようと思いつつも

なかなか手が出せなかった「結婚」に関する手続きについて。

ぜひご参考になればと思います。

*ブラジルでブラジル人との入籍を検討されている方については

別途記事を書くようにします・・・*

まずは入籍に必要な書類について知っておきましょう

入籍届を提出する予定の市役所に電話をかけてみて、ブラジル国籍の方と入籍をする場合の

必要な書類一式を教えてもらいましょう。

私が一度とある市役所にメールをしてみたら、以下のような丁寧な必要書類を案内していただけました。

その際に担当の方の名前を確認することができると、実際に届けを出す際にちょっとだけ話が早くなりますよ。

ブラジル人同士の婚姻届を日本の市役所に提出する場合の必要書類は、

(1)婚姻届書   夫妻の署名、証人2名の署名・押印(日本人の場合)等が必要です。

(2)ブラジル人の方の出生証明書(CERTIDAO DE NASCIMENTO)  6ヶ月以内に発行されたもの

(3)独身証明書(婚姻要件具備証明書)

(4)お2人のパスポート

(5)日本語の訳文   (2)、(3)、(4)について日本語の訳文。訳文には訳した人の住所・署名・押印が必要です。訳者はどなたでもけっこうです。

必要書類等詳しいことについては、在日ブラジル大使館又は在日ブラジル領事館へ、確認なさった方がよろしいかと思います。

 

それぞれの書類がどこにあるか、どこが発行するのか確認しましょう。

たとえば婚姻届は市役所に置いてあります。

出生証明書は、ブラジル人の方が持っているはずです。

婚姻要件具備証明書は、ブラジル領事館で発行するものです。決して大使館ではないのでお気を付けください。

ブラジル領事館は東京、浜松、名古屋にあります。それぞれ管轄地が異なりますのでお気をつけください。

【東京管轄】秋田県、青森県、千葉県、福島県、群馬県、北海道、茨城県、岩手県、神奈川県、宮城県、長野県、新潟県、埼玉県、栃木県、東京都、山形県、山梨県

【浜松管轄】静岡県

【名古屋管轄】愛知県、愛媛県、福井県、福岡県、岐阜県、広島県、兵庫県、石川県、香川県、鹿児島県、高知県、熊本県、京都府、三重県、宮崎県、長崎県、奈良県、大分県、岡山県、沖縄県、大阪府、佐賀県、滋賀県、島根県、徳島県、鳥取県、富山県、和歌山県、山口県

婚姻要件具備証明は領事館で案内しているDeclaracao Consular de Estado Civil というものです。

 

婚姻要件具備証明書について

婚姻要件具備証明は領事館で案内しているDeclaracao Consular de Estado Civil というもので、その方が既婚でなく、結婚をすることについて問題がないですよ~とブラジル政府(領事館)が証明する書類です。

日本語が併記されているので、和訳の心配はありません。

<必要書類>*原則として手続きには領事館への出頭が必要です。

1.申請書(署名は領事館にて行う)

2.ブラジルパスポート原本の提示(無い場合には更新手続きを行う)

3.在留カードもしくは住民票の提示

4.証人2名のパスポート、もしくはブラジルの身分証明書原本

5.以下書類のうち1点の提示

申請人が独身の場合:発行から6か月以内の出生証明書

申請人が離婚者の場合:発行から6か月以内の婚姻証明書、備考欄に前婚の離婚成立日が必要

申請人が未亡人の場合:前の配偶者の死亡を証明する書類(死亡証明、もしくは婚姻証明書に追記されたもの)

6.配偶者となる人の身分証明書

7.証人 (成年の証人2名の同行) 同行できない、あるいは日本人の場合は公証役場にて署名認証が必要

婚姻要件具備証明書~日本人が証人になるには

 

となります。

6か月以内に『ブラジルで』発行された出生証明書が必要です

ここが一番ネックになって、弊所にお問合せいただく理由になっています。

『出生証明書』は、実は領事館が発行したものでは受理されません

日本で生まれたブラジル国籍の方の場合、ご両親がブラジル領事館に出生届を提出し、

出生証明書を受け取られていると思いますが、それはその段階では『仮』の状態なんですね。

婚姻要件具備証明書を取得するために用意しなければいけないのは本国「ブラジル」にて

発行された出生証明書なんです。↓↓↓↓↓

https://www.instagram.com/p/Bj3nWEgllE-/

なので、領事館発行のこんな感じの出生証明書ではダメなのです。

https://www.instagram.com/p/Bov52_JBNPy/

 

ですので、領事館発行の出生証明書しかお持ちでない場合には一度その証明書を

ブラジルの役場に送って本登録【転記:Transcricao】を行ったうえで、証明書を新たに取寄せ

その出生証明書をもって婚姻要件具備証明書の申請を行います。転記のご依頼はこちら

出生証明書がブラジルにあるけれども頼める人がいない~という場合にも

ご依頼いただければ取寄せを行っています

 

ブラジルからフィアンセを呼び寄せて結婚するには?

日本の市役所に婚姻届を提出する場合には、お二人そろっている必要は実はないので(自署は必要ですが)

わざわざブラジルから婚約者を呼び寄せてまで入籍手続きをする必要というのはないんですね。

ただ、婚姻届を提出する際にはいずれにせよ相手の「独身証明書」が必要になるのでその場合には

ブラジルのカルトリオで作成された「婚姻要件具備証明書」を日本に送ってもらい、私のような

ポルトガル語の翻訳ができる人が日本語訳をすれば、市役所への提出は可能です。

(ブラジルのカルトリオでもやはり証人二人は必要です)

 

離婚歴にはご注意!

ブラジル国籍の方が過去に離婚歴がある場合には、前婚の方との婚姻証明書を手配する必要があります。

また、その婚姻証明書には「離婚が成立している旨の追記」がないと、書類上は結婚している状態のままが

続いていることになりますので、婚姻要件具備証明書の発行をしてもらうことができません。

まずは離婚を成立させ、その旨を追記しないと難しいです。

晴れて夫婦に

以上のような書類集めや手続きを辛抱強くおこない、市役所へ婚姻届を提出すれば

お二人は晴れて夫婦となります。末永くお幸せに!

ちなみに

結婚後、ビザの変更を行うなど

 

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