婚姻要件具備証明書の証人として認証を行ないました

ちょっと前の話です。

 ブラジル国籍の方が 独身証明書( 婚姻要件具備証明書 )を
取得するために必要な、「証人2名」の手続きをしてきました。

これは、

『この当事者のブラジル国籍の方は、独身で、
 婚姻障害がないことを宣誓します』

ということを認証してもらう作業でして、そのために基本的には
ブラジル国籍の方二人を領事館に一緒に連れて行く必要があります

ですが
身の回りにブラジル人二人も知り合いいないし、
日程を合わせるのも結構大変ですよ。平日の午前しか領事館やってないし。

ってことで、
証人を日本人やその他ブラジル国籍以外の人が行う場合には
管轄地内の公証役場で面前認証をする必要があります。

で、
それをしに行ってきました。

( この写真は前回 ブラジル領事館最寄りの五反田公証役場で行った
ときのものですが 今回 面前認証を取り付けたのは別の公証役場ですが

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面前認証を行うに先立ち、私の方で新郎新婦それぞれ独身であるか
(場合によっては離婚がちゃんと成立しているか)を確認し

本人確認を行った上で公証役場にて、私ともう一人の方とともに
公証人の面前で認証を行います。

それをすることによって、独身証明を取りたい申請者の方は
ブラジル領事館へ証人二人を連れて行く必要がなくなります。

( 公証役場は管轄がありますのでご注意ください。
 東京領事館の場合は東京管轄内にある公証役場の
 公証人の認証のみ受け付けてくれます)

2020年6月8日
動画追加しました


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