COVID-19感染拡大防止のための申請受付期間の延長について

昨今のコロナウイルス禍により、入国管理局では
連日の大混雑となっておりました。

「近年最多」東京入管局が大混雑 帰国手段ない外国人ら

朝日新聞デジタル

至急案件でなければ、避けなければならないようなほどの
大混雑が続いておりましたが、4月3日に法務省から発表があり、
6月末までの在留期限(ビザの期限)を迎える方の手続きについては
満了の日から3か月後まで申請を受理することになりました。

(法務省)新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための申請受付期間の延長について

http://www.moj.go.jp/content/001315947.pdf

『3月,4月,5月又は6月中に在留期間の満了日(注)を迎える在留外国人(「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については,当該外国人の在留期間満了日から3か月後まで受け付けます。』

また、
短期滞在で滞在中のかた (旅行者や親族)についても
更新などの手続きの必要なく日本に滞在し続けることができるようになりました。(4月3日に追加)

ほかに
短期滞在で来日中で就労資格などに変更を希望されている
ケースについても在留期限から3か月後までに手続きをすれば
問題にはなりませんので、併せてご案内いたします。

ビザについては、「不要不急」とならないよう対処された模様です。

何かご不明点がございましたら何なりとお問合せいただくとともに
外国人を雇用、契約されている方やお知り合いがいらっしゃいましたら
転送・転載にて周知いただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

行政書士
本田賢一郎


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