今年に入って何名かの方の帰化が許可になりました。おめでとうございます!
平均すると申請から7~9か月くらいかかっての許可でした。
帰化が許可になると、官報という政府の新聞に名前と住所が掲載されます。
(この時代に、住所がインターネットに載るとか結構イヤですよね・・・)
さて、
帰化が許可となりましたら、官報にお名前が掲載されたその日から日本国籍となります。
その日以降の手続きについて、簡単ながらご紹介します。
1.まずは法務局からの連絡を待ちましょう
お名前が官報に載りましたら、早い法務局ではその日のうちに、遅くとも数日中には電話でご連絡があります。固定回線からの着信に注意しましょう。
法務局は、書類を取りに来てください、と言うところと、案内を郵送する局があるようです。
申請先の法務局の指示に従いましょう
2.帰化届~戸籍の作成、国籍選択届
書類を受け取りましたら、まずは帰化届と戸籍の作成を行います。
本籍地のある市区役所、またはお住まいの住所を管轄する役所に届出を出しに行きましょう。
1ヶ月以内です。
同時に在留カードの返納も行います。
『国籍選択届』も忘れずに~ブラジル国籍は無くなりません~
ブラジル国籍の方の場合には、自動的にブラジル国籍を喪失しないで、必ず『国籍選択届』を出しましょう。
また、手続きが終わったら住民票や戸籍を2~3通発行しておいてもらうことをおすすめします。
今後の様々な名義変更などの手続きで必要になることが多いからです
免許証の記載事項変更・マイナンバーカードの追記・裏書
免許証は警察署、マイナンバーカードの手続きは市区役所です。
免許手続きには住民票が必要です。
銀行やカードなど、各種届出
時間があるときに届け出ておきましょう。面倒ですが、ひとつずつクリアしていきましょう。
パスポート申請@パスポートセンター
パスポートの申請が出来るようになります。
最近はオンラインで申請書作成や申請が出来たりするようです。https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_2.html
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