有権者登録について【Titulo Eleitoral】

ブラジル領事館

ブラジルの有権者登録について、お問合せが多かったので簡単ながらご説明いたします。

18才以上70歳以下かたは登録が義務です

18歳以上70歳以下の識字能力のあるすべてのブラジル国民には、選挙での投票が義務付けられています。
そのため、18才になった方は有権者登録を行う必要があります。

4年に一度、大統領の選挙が行われます。日本にいるブラジル国籍の方は、この大統領選挙の投票が義務付けられており、投票をしていなかったり免除申請をしていないと罰金が発生します。

登録申請先はオンラインのみ

以前は在日ブラジル総領事館でもできたような気がしますが、今はオンラインで直接ブラジルのほうへ登録申請を行います。

Autoatendimento eleitoral

選挙関連業務に関する業務は、高等選挙裁判所(TSE)の有権者セルフサービスページより直接申請してください。
ブラジル総領事館は、選挙関連業務を行うための一切の権限を持たなくなりました。

在東京ブラジル総領事館のサイトよりhttps://www.gov.br/mre/pt-br/consulado-toquio/nihongo/ryoujigyoumu/senkyoken/senkyoinmeibotorokusho

登録抹消や罰金のケース

1回もしくは2回の投票をしなかったり、投票を行わなかったことの申し開きをしなかった場合、罰金が課されます。だいたい100円くらいです。

3回連続で投票しなかったり、投票を行わなかったことの申し開きをしなかった場合、選挙人登録は取り消されます。取り消された場合には再度登録が必要です。

パスポートやCPF番号の申請に必要

ブラジルのパスポートを申請する際やCPF(納税者番号)を申請する際に登録が必要です。
登録がないと、まずその手続きを行う必要がありますので、18才を迎えたら必ず行うようにしましょう。
先にも書きましたが、領事館は案内のみで手続きは全てブラジルと直接行う必要があります。

ポルトガル語や手続きに不安のある方は、親族の方や弊所などに代行してもらうようにしてください。

選挙裁判所(Justiça Eleitoral)へのお問い合わせ
ご不明な点がある場合は、以下の国外在留有権者選挙区(ZZ)の連絡先までお問い合わせください。
メール:eleitor.exterior@tre-df.jus.br
電話:+55-61-3048-4000,+55-61-99674-5453,+55-61-99674-5446,+55-61-99262-1743,または+55-61-99164-7161
(休日を除く月曜-金曜のブラジリア時間の12:00-19:00)
WhatsApp: +55 61 9 9293-9773

在東京ブラジル総領事館よりhttps://www.gov.br/mre/pt-br/consulado-toquio/nihongo/ryoujigyoumu/senkyoken/senkyoinmeibotorokusho

こちらもどうぞ


コメント

error: このコンテンツのコピーは禁止されています